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許認可と取得資格

当社の許認可と取得資格になります

当社の許認可資格と、在籍社員の取得資格をお伝え致します。
当社は安全性、コンプライアンスに重視し、今後世界が大きな課題とする、
温暖化、オゾン層の破壊問題、省エネ問題にも取り組んでおります。

許認可

建設業等許認可登録

第一種フロン類回収業登録

社員有資格

冷凍空気調和機器施工1級技能士 冷凍・冷却及び空気調和機器の種類・構造・機能及び用途について詳細な知識を持ち、据付け及び整備に使用する機械及び器工具の種類・構造及び使用方法、高圧ガス取締法などの関係法令について十分な知識を有する者。 また、冷凍空気調和機器の据付け・分解・組立て、冷媒配管の加工・溶接などの施工、故障箇所の発見・修理、気密試験及び機能試験ができる者とされています。 1級の受験資格は、7年の実務経験が必要。(ただし、2級に合格していれば、2年の実務経験で受験可能)
冷凍空気調和機器施工2級技能士 2級の受験資格は、2年の実務経験が必要。(ただし、3級に合格していれば、実務経験無しで受験可能)
第二種冷凍機械 1日の冷凍能力が300t未満の製造施設における製造にかかわる責任者です。
第三種冷凍機械 1日の冷凍能力が100t未満の製造施設における製造にかかわる責任者です。
第一種冷媒フロン類取扱技術者 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)において、次の事項に関し、十分な知見を有する者として認められています。
  1. 1漏えい点検
    機器の構造および運転方法について十分な知見を有する者
  2. 2フロン類の充てん
    フロン類の充てん方法について十分な知見を有する者
  3. 3フロン類の回収
    フロン類の回収方法について十分な知見を有する者
冷凍空調工事保安管理者 製氷や冷蔵、空調、暖房などの冷凍空調施設に関する資格です。
第2種電気工事士 住宅や店舗など600V以下で受電する設備の新築・増改築時に、配線図通りに屋内配線を行い、コンセントの設置やアース施工などを行う工事士です。
電気工事従事者認定 自家用電気工作物の電気工事に従事できる資格です。
電気工作物とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物です
電気取扱業務 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務です。
JR検修主務者認定 技能員の「鉄道」「機械設備」「保全」「法令遵守」の知識、技術を確保するための技術認定制度。
ガス可とう管接続工事監督 強化ガスホース及び金属可とう管を用いてガス機器とガス栓を接続する工事を行う場合、接続部の保安水準向上を図るため、所定の知識及び技能を有する監督者の基で工事が行われる必要があります。
職長・安全衛生責任者 職長
その建設現場において、部下の作業員を直接指揮監督する監督者をいいます。安全衛生責任者の職務内容には、次のようなものが挙げられます。
  • ・統括安全衛生責任者との連絡
  • ・統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項についての関係者への連絡
  • ・統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項についての管理
  • ・請負人が作成する作業計画などについて統括安全衛生責任者との調整
  • ・混在作業における危険の有無の調整
  • ・請負人が仕事の一部を後工事の請負事業者に請け負わせる場合
  • ・その請負事業者の安全衛生責任者との連絡調整
ガス溶接技能講習 可燃ガスであるアセチレンガズ等及び支燃ガスである酸素を使用して行うガス溶接等の作業に従事する方は、正しい溶接装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。
高所作業車運転 高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育を修了した者です。高所作業車 (こうしょさぎょうしゃ) とは高所で作業を行うためにその機構を有した特殊車輌並びに建設機械である。リフト車と呼ぶこともあります。
小型移動式クレーン 小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。(東京都・静岡県にて実施。どなたでも受講できます。)法令一部改正前の移動式クレーン特別教育修了者においては、改正後2年間の措置期間に特例講習を受けていない者は1トン未満の移動式クレーンのみ操作可能です。
玉掛け クレーンなどに物を掛け外しする作業のことです。荷物の重さにかかわらず、クレーン等の能力が1トン以上の場合に、ワイヤーを掛けたりして、荷物を吊り上げたりさせることに一定の資格(労働安全衛生法に規定する「玉掛け技能講習」の修了者)が必要です。
足場等の組立等の業務 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません
危険物取扱者 消防法で定められた危険物を取り扱う際に必要な国家資格です。