フロン排出抑制法・点検(改正フロン法)
業務用エアコン・冷凍機をご使用されている企業様へご存じですか?2015年からフロン排出抑制法が施行され、
点検が義務化されています
概要
平成25年6月に「フロン回収破壊法」が改正され、今般平成27年4月の全面施行によりフロン排出抑制法として
業務用空調・冷凍機器について、フロンメーカー、機器メーカー、機器ユーザー、充填回収業社、破壊・再生業に対して
フロン類の排出抑制のための取組みを求めることとなりました。
点検対象者
業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の管理者
(「管理者」とは、原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。
ただし、例外として、契約書などの書面において、保守・修繕の責務を所有権者以外が負うとされている場合は、
その企業・法人が管理者となります。)
点検対象機器 第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている機器)
管理者様の責務
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1適切な場所への設置等すべての機器に対して、機器の損傷などを防止するため、適切な場所への設置を求めており、設置する環境の維持保全等を求められています。
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2機器の「簡易点検」(四半期に1回以上)、及び点検の記録・保管・すべての機器の所有者等の「管理者」に対して、使用する全ての業務用冷凍空調機器について点検整備記録簿を作成し日常的に行う「簡易点検」を四半期に1回以上行うよう定めています。この「日常点検(簡易点検)」は、機器ユーザーが自ら実施することが求められています(専門業者に依頼しても可能です)。機器を廃棄するまでその記録及び保管が求められています。
簡易点検
機種 点検頻度 全ての業務用
冷凍空調機器四半期に1回以上 -
3定期点検、及び点検の記録・保管
一定規模(7.5kW)以上の機器について、専門業者などの十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)による「定期点検」をする事と定められ、機器を廃棄するまでその記録及び保管が求められています。定期点検
機種 圧縮機電動機定格出力 点検頻度 エアコン 7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上 50kW以上 1年に1回以上 冷凍・
冷蔵機器7.5kW以上 1年に1回以上 -
4漏えいを発見した際は速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
繰り返し充填の禁止、やむを得ない場合を除き、フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充塡することの原則禁止 -
5漏えい量の報告
管理者は、管理する第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量を算定した結果、当該算定量(フロン類算定漏えい量)が相当程度多い場合(1,000co2-t/年以上の場合)(※)、毎年度7月末日までに、前年度のフロン類算定漏えい量等を、第一種特定製品の管理者から事業所管大臣に対して報告しなければなりません。 -
6機器廃棄時フロン回収破壊処理
機器を廃棄する際は、フロン回収行程管理表を発行し第1種フロン類充塡回収業者に依頼して、フロン類の回収・破壊処理を求められております。
有資格者の専門スタッフが定期点検を行います。
短期1年・3年点検の確認シールで
点検忘れを防止します
管理者様に対する罰則
- 1)フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 2)上記①~④の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
- 3)フロン回収行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
- 4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
- 5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
- 6)算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)